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過払金について
以前、消費者金融や信販会社からキャッシングをしたことのある方、現在も支払いを続けている方、
利息の払い過ぎがあって、払い過ぎ多分を取り戻すことができるかもしれません。
一度、調べてみませんか?
調査費用は無料です!まずは、お気軽にお電話を!!
過払金(利息の払い過ぎ)とは?
利息制限法で定められた利率 18%(10 万円より少ない額は 20%、100 万円以上は 15%)以上の利息を
支払っていた場合の払い過ぎた利息のことをいいます。
・既に完済していても、払い終わってから 10 年経過していなければ、請求できます。
・領収書や契約書などの資料がなくても、支払先(業者名)を覚えていれば調べられます。
・既に倒産した業者等、一部、請求が難しい業者もあります。
返還までの流れ
・司法書士から業者に取引履歴を請求します。(業者により時間を要する場合があります。)
・取引履歴に基づいて、取引を計算し直します。
・再計算の結果、過払金が発生していた場合は、業者に請求します。
↓ ↓ ↓ ↓
業者に請求しても、多くの場合は減額したうえでの和解を提案してきます。
→ 当法人では、ご依頼者が減額での和解を希望する場合を除いて、訴訟にて回収いたします。
(140 万円を超える請求は、本人訴訟となり、書類作成・同行等支援します)
ただし、業者によっては、訴訟の終結まで 1 年以上要する場合もありますので、
依頼者とご相談して手続きを進めてまいります。
計算通りの回収が難しい場合があります。
・一旦、完済した後、再度借入をしている場合
→完済した時の過払金を次の借入に引き継げるか争いになります。
・延滞が多い場合
→延滞の期間は通常利率の 1.46 倍で計算するよう求められることがあります。
・無担保取引から不動産取引に切り替えている場合
→裁判官によっては、別の取引と認定されてしまいます。
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